寄居剣道連盟 規約
寄居剣道連盟 規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本連盟は、寄居剣道連盟と称する。
(事務所)
第2条 本連盟の事務所を事務局長宅に置く。
(目的)
第3条 本連盟は、剣道を奨励振興して、剣道精神の涵養に資するとともに、郷土の剛健なる
気風の醸成を図り、あわせて会員並びに剣道関係者相互の親睦を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本連盟は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
一、剣道大会の開催
二、剣道大会への選手の派遣
三、剣道に関する研究・指導
四、剣道段位級位審査会の開催並びに審査受審申請
五、剣道に関する講習会の開催
六、剣道功労者の表彰・申請
七、その他連盟の目的達成のために必要と認める事業
第2章 会員
(入会)
第5条 本連盟へは、目的に賛同するもので、会員の推薦があれば、いつでも誰でも入会でき
る。
(会費)
第6条 本連盟の会費は年額とし、四段以上5,000円、三段以下3,000円とする。ただし、学生
からは徴収しない。
(脱会)
第7条 脱会は、本人の自由とし、届け出をする。
(除名)
第8条 会員で本連盟の名誉を毀損し、本連盟の目的に反し、または会員としての体面を汚す
行為をした者は、理事会の決議により除名することができる。
第3章 役員及び顧問
(役員)
第9条 本連盟に次の役員を置く。
一 会長 1名
二 副会長 3名
三 理事 若干名
四 監事 2名
(役員の選任)
第10条 会長及び副会長は、理事の中から選出し、総会において承認する。
2 理事は、会員の中から選出し、総会において承認する。
3 監事は、会員の中から、会長が推薦し、総会において承認する。
4 監事は、他の役員を兼ねることができない。
(役員の職務)
第11条 会長は、本会を代表し、会務を統率する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある場合は、その職務を代行する。
3 理事は、会務に関する原案の企画立案等の事項を審議決定し、その執行にあたる。
4 監事は、本連盟財産の状況及び理事会の会務状況を監査し、理事会及び総会において
意見を述べることができる。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了といえども、後任者が決定するまでは、その職務をおこなうものと
する。
(役員の解任)
第13条 役員が本連盟の名誉を毀損し、または本連盟の目的に反する行為をした場合は、理
事会の決議により解任することができる。
2 前項の決議は、出席理事の3分の1以上の同意がなければならない。
(顧問)
第14条 本連盟に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の推薦により、会長が依託する。
3 顧問は重要な会務について会長の諮問に応ずる。
第4章 会議
(会議)
第15条 本連盟の会議は、総会、理事会とする。
2 会議は、会長が召集し、議長となる。
3 総会は毎年一回、理事会は随時必要な場合に開催する。ただし、必要が生じた場合は、
臨時の総会を開催することができる。
第16条 削除
(総会の決議事項)
第17条 総会は、この規約に定めるもののほか、理事会または会長により附議された事項を
決議する。
(理事会の決議事項)
第18条 理事会は、この規約に定めるもののほか、総会に提出する議案及び会長が附議され
た事項を決議する。
2 会長がやむを得ないと認めた事項は、理事会の決議を以て、総会の議決に代えること
ができる。
第5章 経理
(経理)
第19条 本連盟の経理は、会費及び寄付金その他の収入をもってあてる。
(会計年度)
第20条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第6章 事務局
(事務局)
第21条 会務を執行するため、事務局を置く。
2 事務局の構成は、事務局長1名、書記若干名とする。
3 事務局長は、会長が理事会に諮って委嘱する。
4 事務局長は、本会の事務を主宰する。
5 書記は、事務局長が推薦し、理事会において承認する。
6 書記は、事務局長を補佐し、事務の運営にあたる。
7 事務局員に、職務上必要な実費を支給することができる。
附則
(附則)
第22条 この規約に必要な細則は、総会の決議を経て会長が定める。
2 この規約は昭和55年5月30日より実施する。
(昭和46年2月1日改正実施したものを再改正)
3 規約改正は、平成9年4月1日より施行する。
4 規約改正は、平成16年5月30日より施行する。(第6条・会費)